消防用設備等点検報告制度
消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的(総合点検1年に1回 機器点検 6ヶ月に1回)に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
1.点検実施者(消防法施行令第 36 条第2項)
・防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない防火対象物
①延べ面積 1,000m2 以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
②延べ面積 1,000m2 以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
③(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く。)に存する防火対象物で、当該階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ又は総務省令で定める構造を有する場合にあっては、1)以上ないもの
※上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望ましい。
総合点検 1 年に 1 回 機器点検 6ヶ月に 1 回
2.点検の種類と期間(消防法施行規則第 31 条の6・平成 16 年消防庁告示第 9 号)
※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
3.点検結果の報告(消防法施行規則第 31 条の6第3項1号,2号)
特定防火対象物 1 年に1回 非特定防火対象物 3年に1回
点検を行った結果を消防長または消防署長へ提出します。 ※詳細は、別表第1を参照ください。
点検報告義務違反
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は 30 万円以下の罰金又は拘留(消防法第 44 条第 11 号、第 45 条第 3 号)
別表第1
・・特定防火対象物
項 |
主な建物 |
点検結果報告の期間 |
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1 |
イ |
劇場、映画館、演芸場、観劇場 |
1年に1回 |
ロ |
公会堂、集会場 |
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2 |
イ |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
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ロ |
遊技場、ダンスホール |
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ハ |
性風俗関連特殊営業を営む店舗 |
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ニ |
カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、個室ビデオ等 |
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3 |
イ |
待合、料理店その他これらに類するもの |
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ロ |
飲食店 |
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4 |
百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗又は展示場 |
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5 |
イ |
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
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ロ |
寄宿舎、下宿、共同住宅 |
3年に1回 |
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6 |
イ |
特定病院、特定診療所、非特定医療機関(有床系)、非特定医療機関(無床) |
1年に1回 |
ロ |
(1)老人短期入所施設等、(2)救護施設、(3)乳児院、(4)障害児入所施設、(5)障害者支援施設等 |
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ハ |
(1)老人デイサービスセンター等、(2)更正施設等、(3)助産施設等、(4) 児童発達支援センター等、(5)身体障害者福祉センター等 |
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ニ |
幼稚園、特別支援学校 |
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7 |
小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校等 |
3年に1回 |
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8 |
図書館、博物館、美術館等 |
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9 |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気・熱気浴場(サウナ、スーパー銭湯等) |
1年に1回 |
ロ |
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
3年に1回 |
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10 |
車両の停車場、船舶・航空機の発着場 |
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11 |
神社、寺院、教会等 |
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12 |
イ |
工場、作業場 |
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ロ |
映画スタジオ、テレビスタジオ |
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13 |
イ |
自動車車庫、駐車場 |
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ロ |
飛行機又はヘリコプターの格納庫 |
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14 |
倉庫 |
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15 |
前各号に該当しない事業所(事務所、美容室、針灸院) |
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イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの防火対象物 |
1年に1回 |
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16 |
ロ |
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
3年に1回 |
16の2 |
地下街 |
1年に1回 |
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16の3 |
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
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17 |
重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建造物 |
3年に1回 |
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18 |
延長50m以上のアーケード |
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19 |
市町村長の指定する山林 |
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20 |
総務省令で定める船車 |
消 防 用 設 備 等 の 種 類特 種 消 防 用 設 備 等 |
点 検 資 格 |
点 検 期 間 |
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消防設備士 (甲種・乙種) |
消 防 設 備点検資格者 |
機器点検 |
総合点検 |
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警報設備 |
自動火災報知設備 |
第4類 |
第2種 |
6月ごと |
1年ごと |
ガス漏れ火災警報設備 |
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漏電火災警報器 |
第7類 |
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消防機関へ通報する火災報知設備 |
第4類 |
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非常警報器具及び非常警報設備 |
第4類又は第7類 |
1年ごと |
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共同住宅用自動火災報知設備 |
第4類 |
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住戸用自動火災報知設備 |
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共同住宅用非常警報設備 |
第4類又は第7類 |
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特定小規模施設用自動火災報知設備 |
第4類 |
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複合型居住施設用自動火災報知設備 |
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消 火 設 備 |
消火器及び簡易消火用具 |
第6類 |
第1種 |
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屋内消火栓設備 |
第1類 |
1年ごと |
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スプリンクラー設備 |
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水噴霧消火設備 |
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泡消火設備 |
第2類 |
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不活性ガス消火設備 |
第3類 |
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ハロゲン化物消火設備 |
|||||
粉末消火設備 |
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屋外消火栓設備 |
第1類 |
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動力消防ポンプ設備 |
第1類又は第2類 |
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パッケージ型消火設備 |
第1類、第2類又は第3類 |
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パッケージ型自動消火設備 |
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共同住宅用スプリンクラー設備 |
第1類 |
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特定駐車場用泡消火設備 |
第2類 |
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避難設 備 |
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 |
第5類 |
第2種 |
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誘導灯及び誘導標識 |
第4類又は第7類 (注) |
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消用防水 |
防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 |
第1類又は第2類 |
第1種 |
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消 火活動上必要な施設 |
排煙設備 |
第4類又は第7類 |
第2種 |
1年ごと |
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連結散水設備 |
第1類又は第2類 |
第1種 |
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連結送水管 |
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非常コンセント設備 |
第4類又は第7類 |
第2種 |
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無線通信補助設備 |
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共同住宅用連結送水管 |
第1類又は第2類 |
第1種 |
1年ごと |
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共同住宅用非常コンセント設備 |
第4類又は第7類 |
第2種 |
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加圧防排煙設備 |
1年ごと |
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非常電源 |
非常電源専用受電設備 |
当該非常電源、配線又は総合操作盤が附置される各消防用設備等の点検資格を有する者 |
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蓄電池設備 |
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自家発電設備 |
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燃料電池設備 |
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配 線 |
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総 合 操 作 盤 |
6月ごと |
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特 殊 消 防 用 設 備 等 |
甲種特類 |
特種 |
設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと |