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組織案内

業務内容

防火対象物における消防用設備の法定点検を主体となる業務としています。
消防法17条3の3より消防設備の設置してある建物につきましては年間に機器点検と総合点検をおこない設備に問題がないか消防署へ報告をする必要がある為、その点検及び報告を請け負うことを業務としています。

点検により不備箇所が見つかった場合は、工事やそれにともなう消防署への書類の作成及び届出もおこないます。(原則として消防用設備の工事は工事前と工事後に着工届と設置届が必要となります。)

近年、大規模火災により消防用設備の不備が多数報告されており、消防用設備の設置基準は厳しくなっています。日本は自然災害による火災も多い為、これからも消防用設備点検の重要性は増します。

消防設備 送水口

消防訓練

防火管理者の業務の一つに消防訓練の実施があります。
訓練内容は通報訓練・避難訓練・消火訓練があります。
私たちはこの訓練のサポートも実施しています。消防訓練には多くの消防用設備が関係しているからです。
具体的には消火訓練における消火器の使い方の指導、避難訓練における避難経路の誘導灯及び誘導標識の説明、通報訓練における火災通報装置の使い方の指導等です。
私たちは普段から消防用設備を扱っていますので、防火管理者になったもののそういった消防用設備の知識のないお客様には、お役に立てる存在となっています。
防火管理者の実施する訓練につきましては市町村によっては、事前の届出、事後の届出が必要となる場合もある為、その届出につきましても、こちらで委任して届出させていただいています。

点検済みシール
点検済証

 


一般社団法人 消防点検組合

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〒460-0008 名古屋市中区栄1-10-2 サカエスカイビル4F
TEL 052-223-7311(代表)
FAX 052-204-3399