消防用設備等点検報告って?
検査の頻度は?
いつ報告するのですか?
報告をしなければならない人って?
オーナー側でする事は?
設備の調査費用は?
消防用設備等や特殊消防用設備等が火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物の関係者に対し、定期的な点検の実施と、その結果を消防署長への報告を義務付けています。 「防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」と規定されています。
消防署長等への報告を義務付け
昭和49年の消防法改正により創設。昭和50年4月より施行。
消防法で以下のように定められています。 ● 機器点検 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、6か月に1回実施する点検。 1:消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動 2:消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項 3:消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項 ● 総合点検 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等に応じ、年に1回実施する点検。
点検の種類と期間
消防法第17条の3の3
防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。 1: 特定防火対象物 1年に1回 2: 上記以外 3年に1回 ※ 特定防火対象物とは 百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で多数の者が出入する建物など。
報告義務
消防法第17条の3の3
防火対象物の関係者の方が、消防用設備等の定期的な点検と消防署長等への点検結果の報告が義務づけられています。 所有者:アパート・ビル・マンションのオーナーの方 管理者:ビル管理会社・マンション・物の管理を委託されている方 占有者:テナント入居の方、建物又は部屋を借りている方
報告義務
消防法第17条の3の3
定期的な消防設備点検から報告書作成、書類提出まですべて私どもで行いますのでオーナーの方には一切お手間を取らせません。
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