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消防用設備等点検報告

消防用設備等点検報告って?

検査の頻度は?

いつ報告するのですか?

報告をしなければならない人って?

オーナー側でする事は?

設備の調査費用は?

消防用設備等や特殊消防用設備等が火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物の関係者に対し、定期的な点検の実施と、その結果を消防署長への報告を義務付けています。 「防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」と規定されています。

消防署長等への報告を義務付け

昭和49年の消防法改正により創設。昭和50年4月より施行。